先端設備等導入計画の申請を検討しよう

先端設備等導入計画とは、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置が認められますので、高額で最先端の工作機械などの導入を計画される場合、ぜひとも申請を検討したい制度になります。先端設備等導入計画を申請する際のポイントを押さえていきましょう。

1.設備を設置する事業所の市町村が国から「導入促進基本計画」をの同意を受けていること

2.経営革新等支援機関(認定支援機関)の事前確認が必要

3.計画書を提出し認定されれば、支援措置(税制措置・金融支援)を受けられる

1.設備を設置する事業所の市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けていること

まず、設備を導入する事業所の所在地がある市町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けているかどうかを確認します。

この同意を受けていないと、その自治体は申請の対象外となります。市町村のウェブサイトで確認ましょう。

申請書のフォーマットや、計画書の提出先も記載があるかと思います。また、固定資産税の減免措置に関しては、その額が自治体によって異なりますので、併せてそちらも確認しておきましょう。

なお、中小企業庁によると、固定資産税をゼロにした措置を実現した自治体は、令和4年6月30日時点で、1,659自治体で、10,732件とのことです。

そして、認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で38,137台、約4,625億円の設備投資が見込まれるそうです。

さらに、固定資産税をゼロ以外で措置を講じた自治体を含めると、1,661自治体で、認定を受けた計画は10,733件、認定計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で38,140台、約4,626億円だそうです。

日本全国の自治体数は1,718市町村(北方領土の6村を含めると1,724市町村)となるので、96%以上の自治体が「導入促進基本計画」の同意を受けていることになりますね。

2.経営革新等支援機関(認定支援機関)の事前確認が必要

申請する際の書類に、「認定し年機関の事前確認書」というものがあります。これは、認定支援機関が計画書の内容を確認し、その事業内容が労働生産性向上に寄与するかどうかを確認した証明書になります。

認定支援機関とは、経済産業省によると「中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)」とあります。

平たく言うと、中小企業の経営をサポートする知識や経験をもち、国に認定された士業や企業のことです。

認定支援機関は中小企業庁による「認定経営革新等支援機関」検索システムより検索することができます。

税理士が登録していることが多いので、もし顧問税理士がいるのであれば確認してみましょう。ただし、すべての認定支援機関が、確認書を発行するスキルを持っている、すなわちこの制度に精通しているわけではないので、認定支援機関を選ぶ際には注意しましょう。

3.計画書を提出し認定されれば、支援措置(税制措置・金融支援)を受けられる

先端設備等導入計画を申請する大きな目的は、支援措置を受けることにあります。

税制措置と金融措置がありますが、たいていの場合は、固定資産税の減免である税制措置が目的になるかと思います。

市町村によりますが、設備導入年度の翌年から3年間、その設備の固定資産税がゼロ~1/2に減免されます。

計画書の作成は、中小企業庁の手引きを見ながら行うとよいでしょう。

しかし、注意する点が1点ございます。

それは、項目4. 先端設備導入の内容にある(2)先端設備等の導入による労働生産性向上の目標です。

労働生産性の定義は、手引きにある通り営業利益、人件費、減価償却の合計額を労働投入量(労働者数か労働者数×1人当たり年間就業時間)で割ったものですが、単に数値だけ入力すると、市町村の担当者から計算根拠を尋ねられる場合があります。

したがって、根拠となる営業利益、人件費、減価償却費の計画実施前後での値や、さらにそれぞれの値の導出根拠となる売上高や人員計画などの計算書を計画書に加えておくことをお勧めします。

なお、先端設備等導入計画は、設備導入前に計画が認定される必要があります。

固定資産税の減免措置を申請する場合は、その添付書類として工業会が発行する証明書が必要となります。導入を予定する設備メーカーに尋ねると発行してくれますので確認してみましょう。

証明書の発行は時間を要することが多いですので、早めに確認をしておきましょう。

いかがでしたか。申請に必要な計画書は、中小企業庁がウェブサイトに記載している手引きを参照すれば事業者様自身でも作成できます。

ただ、計画書には労働生産性の入力が必要で、ここが悩むところでしょう。

事業計画書が手元にあれば、簡単に計算できますが、もし事業計画書を作成していない場合、将来の売上計画や人員計画、設備投資計画を策定し、営業利益・人件費・減価償却費を求めなければなりません。

頼りになるのが、顧問税理士や認定支援機関ですが、事業計画書の策定を必ずしも得意としているわけではありません。

当社では、補助金を採択に導いたり、金融機関から融資を引き出すのに必要な事業計画書を策定する専門家です。先端設備等導入計画や経営力向上計画などの申請実績も豊富ですので、もしお悩みであればお気軽にご相談ください。

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