【相談事例】事業化状況報告のメールが送られてきたのですがどのような対応を行えばよいでしょうか

相談者:
事業再構築補助金の事務局から、事業化状況報告・知的財産権報告の実施のメールが送られてきました。
具体的に何を行えばよいのでしょう。
また、事業で利益が出ると補助金を返還する義務があるということも聞きました。どのような場合に返還が必要になってくるのでしょうか。
回答:中小企業診断士
何度も修正を指示された実績報告書を提出し、精算払請求を申請した後にようやく補助金が口座に振り込まれ、長かった補助事業期間が終わり一息ついたのもつかの間、事務局から事業化状況報告・知的財産権報告(以下事業化状況報告)実施の案内が送られてきます。
初回は、補助事業終了年度の決算日の3か月後、2回目以降は、その翌年度から毎年の決算日の3か月後までに報告が必要になります。
たとえば、補助事業終了月が8月、決算期が11月の場合、翌年2月までに報告が必要となります。補助事業終了年度を初回として年1回、計6回の報告が必要となります。
具体的な報告書の作成方法は手引きに書いてありますので、ここでは気を付けるべき点を説明してきます。なお、事業再構築補助金に限らず、一般的に補助金は、事業化により利益が出るなどある一定の条件を満たせば、受け取った補助金の額を条件として国に返還する必要があります。これを収益納付といいます。では、事業化状況報告にて抑えておくべき下記の項目に関してご説明いたします。

① 事業化状況報告書作成の流れ
② 原価算出表の作成
③ 収益納付の考え方

① 事業化状況報告書作成の流れ

手引きにも書いてある通り、事業化状況報告はJgrantsにログインしての電子申請となります。

必要な資料は、損益計算書、貸借対照表、労働者名簿、賃金台帳(大規模賃金引上げ枠の補助事業者のみ)、製造原価報告書、販管費及び一般管理明細書(内訳)となります。

したがって、確定申告が完了してからの申請となるため、決算日の3か月後までとなっておりますが、確定申告が完了し決算書が入手できるのが一般的に決算月の2か月後であることが多いため、実質申請することができる期間は1か月となります。

流れとしては、事業化状況・知的財産権等の登録、現在の状況、製品等の登録、収益納付額の確認、損益計算書の登録と報告書印刷になります。

今回の相談にもある収益納付の額が一番気にされることが多いですが、その金額の計算には売上や経費の算出が必要となります。その計算根拠を、原価算出表にて記載します。

② 原価算出表の作成

まず「製品等情報登録」の画面にて、補助事業の事業化(当該事業)による売上額を入力します。

単価と数量が明確な場合はそれらを掛け合わせた額を算出します。

製品が複数ある場合はそれらの和となり、多品種少量生産でカスタマイズ品が多く単価もバラバラである場合はすべて足し合わて出すことになります。

ただし、正確に数値を把握するのが難しいことが多いと思うので、大まかな数値や傾向を把握している経営者の判断で全体の〇%程度と算出することになることもあるかと思います。

次に、原価算出表にて、当該事業の原価と原価総額を入力します。原価総額に関しては、損益計算書を見ながら入力していきます。

当該事業の原価は、原価総額の値をもとに算出しますが、その計算根拠を示す必要があります。原価は、A原材料費又は売上原価、B外注加工費、C労務費、D製造経費に分かれています。

A原材料費又は売上原価に関しては、当該事業専用の原材料であればその価格を、既存事業と同じ材料を使っているのであれば、原価総額の原材料費に対して売上比率で求めることになるでしょう。B外注加工費に関しても同様です。

C労務費に関しては、例えば機械装置を導入した製造業の場合では、例えば機械装置の年間稼働時間に平均稼働率とオペレータの時給換算労務費を乗じる考え方や、単に売上比率から算出する考え方もあると思います。

また、店舗を改装した飲食業の場合では、当該店舗で働く従業員の人件費を記載することになると思います。

ただし、製造業以外では、人件費は労務費ではなく販管費に計上することも多いため、その場合はI販管費及び一般管理費に記載することになります。

D工場経費に関しては、電力費、燃料費、修繕費、消耗品費、保険料と続きます。

当該装置に要した費用だけ計上できれば良いですが、厳密に把握して特定することは難しい場合、既存事業と同等の経費を見込むのであれば売上比率の適用、事業の実施スペースに比例すると考えれば工場内の占有スペース比率、あるいは当該設備の稼働時間から推定することになると思います。

ただ、減価償却費に関しては補助事業でかかった経費に関して算出できるはずですので、計算して入力します。

そのあと、当期製造費用を計算し、期首・期末仕掛品の除けば、当期製品製造原価が算出されます。

販管費及び一般管理費に関しては、人件費などの固定費と、広告費などの変動費を分解して算出する方法や、単に売上比率で按分する方法などが考えられます。

当該事業にかかった経費を正確に産出することは難しく、正しい計算方法もありません。

したがって、事業の特性に合わせ、ある程度精度が高くと妥当性が見込める考え方を判断して算出することになります。

③ 収益納付の考え方

売上と原価を算出したら、利益である本年度の収益額が算出されます。「本年度納付額」の画面の表で確認できます。

表には、まず補助事業に要した経費(税込)とあります。これは、実績報告書を提出した書類の経費明細表で申請した額になります。

A 補助金確定額は確定通知書で記載されている補助金受領額が相当します。

B 補助事業の事業化に係る本年度収益額には、当該事業における売上から先程算出した原価を引いた額が反映されます。

C 控除額は補助事業に要した経費から、A 補助金確定額を引いた額になります。

初回である補助事業終了年度は自己負担分に相当しますが、Bがプラス(収益が出ている)になると、2年後の控除額は、初年度から前年度のBを引いた額になります。

3年後以降は累計の収益分だけ控除されるため、控除額が徐々に小さくなり、自己負担額を超えるとゼロになります。

D 本年度までの補助事業の事業化に係る累計支出額は、補助事業以降にも追加投資などによる経費を計上すると増えていきます。

E 基準納付額とは、次式で計算される額になります。

E = (B – C) × A / D

B- C とは、本年度の収益額から控除額である自己負担分を引いた額です。当該事業による収益が、補助事業経費の自己負担額を上回った分になります。

A / D とは、補助金確定額(補助金を受けとった額)を補助事業の累計支出額で除したものになります。

もし、累計支出額が、初年度以降で追加投資がない状態、すなわち補助事業期間中に要した経費のみであれば、補助率と同じになります。

F前年度までの補助事業の事業化に係る事務局への類型納付額には、昨年までに納付した額が計算され、G本年度納付額は、今年度に国に返還すべき納付額が算出されます。

式から明らかなとおり、B – C がプラスであれば納付する必要があり、マイナスであれば必要がありません。

すなわち、補助事業終了後の5年後までの累計売上高が、自己負担分を上回らなければ納付する必要がありません。

また、収益が出すぎても、自己負担分を超える納付をすることはありません。

補助金は返済不要の資金だと認識する事業者や、コンサルタントが多いですが、自己負担分を上回る利益が出たら返済が必要です。

ただし、返済をしたくないからという理由で、売上を過少にし経費を過剰に報告することはやめましょう。

突然、会計検査院による指摘が入り、説明を求められることもあります。

そのような事態も考慮し、当該事業の売上や経費の算出には、妥当性があり根拠が明確な方法を用いて、事業化状況報告を行いしましょう。

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