神奈川県の補助金について

ものづくり補助金や事業再構築補助金など、国である経済産業省が管轄する補助金が注目されがちですが、自治体が管轄する補助金も、活用できるものが多くあります。

自治体が管轄する補助金にも注目

なかでも東京都は充実しており(東京都は補助金を助成金と称します)製品開発系では新製品・新技術開発助成事業(補助上限額1,500万円、補助率1/2)、設備投資系絵は躍進的な事業推進のための設備投資支援事業(補助上限額1億円、補助率1/2~2/3)が有名です。

神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金とは

当社が本社を置く神奈川県も、中小企業向けの補助金を公募していますが、中でも神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金(補助上限額3,000万円、補助率3/4)は注目度が高い補助金です。

補助金の名称がビジネスモデル転換事業で、その目的が「新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式を導入する事業」を行う事業者を支援するものとなっております。経済産業省が行っている事業再構築補助金と目的が似ていますね。

ただし、それと比べて補助上限額と補助率が高いため、事業者の応募条件によっては、より多額の補助額になる可能性もなります。

神奈川県の補助金なので、県内で事業を展開する事業者の方限定ですが、もし神奈川県内で思い切った設備投資を行って事業を展開しようとしている事業者様にはぜひ挑戦して頂きたい補助金です。

対象となる経費も、改装費、機械・システム構築費、ITサービス導入費、広告宣伝費(ただし、例年ITサービス導入費と広告宣伝費は上限額あり)で、建物の改装が対象となるのが特徴です(ただし、新築は対象外です)。

毎年、4月か5月ごろに公募が始まり、審査を通過すれば夏ごろに交付決定、翌年の2月末日までに発注や納品、検収などの補助事業を完了させます。したがって、実質半年間で補助事業を完了させる必要がありますので、スケジュール管理に注意する必要があります。

採択と交付決定が同時

公募申請と交付申請を兼ねているので、採択されればその日から経費の執行が認められます。公募申請前に見積書を提出し、概算ではなくきちんと対象経費を算出する必要があります。また郵送での申請となりますので、ファイリングなど申請時の手間は要しますが、採択(交付決定)がでればすぐに取り組むことができます。また、申請件数や採択率は非公表ですが、一般的な設備投資系補助金の30%~40%程度で、難易度は高いと考えられます。

また、これまで本補助金は、加点項目は特に設けられていませんでした。したがって、事業計画書の内容だけで決まります。きちんと審査項目を満たし、審査員にとってわかりやすく判断しやすい事業計画書の作成が求められます。

事業計画書のフォーマットが指定

令和3年度と令和4年度の内容を比べると、公募要領には目立つような変化はなかったのですが、事業計画書のフォーマットががらっと変わっていました。令和4年度のフォーマットのほうが、書くべき内容やページ数が項目ごとに細かく指定されていました。

これは、わたくしの推定ですが、補助金に申請する事業者が増加し、フリースタイルの計画書では審査項目を見つけて基準を満たしているか判断することが難しくなり、審査に膨大な時間が必要になったため、記載すべき内容やその箇所を指定することで、審査員にとって比較・判断しやすくしたものと考えられます。

あるいは、審査項目の記載が漏れていた計画書が多かったため、もれなく書けるようガイドラインとして項目を設けただけなのかもしれません。

当社では、令和3年度、令和4年度の公募に関して、それぞれ1件ずつ事業者様の事業計画の作成を支援して挑戦した結果、両方とも採択に至っております。

令和3年度は、不動産事業からバーチャルオフィス運営事業への展開、令和4年度は、ボディケアマッサージ事業からシミュレーションゴルフ運営事業に展開する事業計画でご支援させていただきました。

もちろん、事業計画書の作成支援だけではなく、補助金の振込までご支援させていただきますので、安心して補助事業を進めることができたとお客様から喜ばれています。

令和5年度も神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金は実施

令和5年度も本補助金が実施されることが公表されました。もし神奈川県内の事業者様でビジネスモデル転換事業費補助金に挑戦されたい方は、ぜひご相談ください。

神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金は、ものづくり補助金や事業再構築補助金とは異なり、1年間で複数回、つまり通年で公募する補助金ではなく、年1回のみの審査で決まりますが、投資のタイミング、スケジュールや予算、対象経費が合えば、それらの補助金と同時申請することも可能です(もちろん、両方採択されればどちらかを辞退する必要があります。)

公募要領に記載された審査項目や事業計画書に書くべき内容、計画書のページ数などは異なるため、まったく同じ事業計画書を提出することはできませんが、本質的な事業内容は同じですので同時期でも対応することは可能です。

もし両方採択されたら、着手金は発生しますが、成功報酬は片方のみで承っておりますので、ぜひご検討ください。

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